EU化学物質規制 REACH

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG における現状(2026年2月4日時点)

2006年12月18日付のEU規則(EC)No.1907/2006(REACH規則)に基づき、当社の加飾製品は「成形品(Article)」に分類されるため、REACH規則における登録義務の対象外です。このため、当社の加飾製品については、安全データシート(SDS)の作成および提供は義務付けられていません。当社の加飾製品をご使用いただくお客様においては、使用される原材料に起因する特別な要求事項や使用制限の有無を確認する義務はありません。また、当社の転写製品(成形品)は、REACH規則第67条の要件を満たしており、附属書XVII(2025年10月2日時点)に定められた制限事項にも適合しています。

REACHステートメントのダウンロード

当社の転写製品の一部は、合成ポリマー粒子(SPM)を重量比1%超含有する原材料を使用して製造されています。しかしながら、当社の転写製品の製造過程において、これらの粒子は溶解およびフィルム塗布、あるいはポリマーマトリックスへの固体結合により、定義されたマイクロプラスチック粒子形態を失います。したがって、当社の転写製品は、意図的に添加された合成ポリマー粒子に関する規制(REACH規則附属書XVII第78項を改正する規則(EU)2023/2055に基づく)の対象外となります。

当社は下流ユーザーとして、転写製品に使用する原材料や物質は、サプライヤーから提供された情報に基づき、2022年4月8日付の付属書XIVによる認可要件の対象外であるもののみを使用しています。また、クルツでは、候補リストに掲載されたSVHC物質(2026年2月4日)を転写製品の製造に含んでいません。

使用原材料の分類変更やSVHCリストの改訂により、転写製品に影響が出る場合(REACH 第33条、重量比 0.1%以上の認可成分)、当社は法律に基づき、SCIP番号を含む別途の通知でお客様にお知らせします。その際には、お客様と協議の上、直ちに代替プログラムを開始します。

つまり、お客様が当社の転写製品を製品加飾目的で使用する場合、通常、当社の転写製品に関するREACH関連の追加対応は必要ありません。

REACHとは?

REACHに関する一般情報

REACH:化学物質の登録、評価、認可制度

REACHの公式な目的は、人の健康と環境を保護するとともに、物質のEU域内での自由な流通を保証し、化学産業の競争力向上やイノベーションの促進を図ることです。この規則の遵守状況は、ヘルシンキにある欧州化学品庁(ECHA)によって監視されます。

REACHは、製造者、輸入者、下流ユーザーが、自ら製造・市場投入・使用する物質が人の健康や環境に悪影響を与えないことを保証する必要があるという原則に基づいています。その基本は、「注意義務(Duty of Care)」 の原則です。

登録や認可の義務を遵守しない製造者は、対象となる化学物質または混合物を市場に出すことができなくなり、最終使用者も使用してはなりません。

REACHの対象となる事業者

製造者・輸入者・下流ユーザー

化学物質の登録または認可が必要となる事業者とは?

EU域内において、以下に該当する製造者または輸入者は、REACH規則に基づく登録または認可の対象となります。

  • 年間1トン以上の物質を製造または輸入する場合(登録義務)
  • 通常の使用条件下で物質を放出する場合(登録義務)
  • REACH付属書XIVに掲載された物質を使用し、最終製品中の含有量が重量比で0.1%以上の場合(認可義務)

下流ユーザーは、以下情報の伝達および管理に関する義務が課されます。

  • 安全データシート(SDS)の内容を確認し、記載されたリスク管理措置を実施すること
  • 購入する化学物質または混合物の具体的な使用方法をサプライヤーへ伝えること
  • 自ら混合物を調製する場合は、安全データシート(SDS)を作成し、顧客へ提供すること

PPWR(規則(EU)2025/40)

2026年8月12日より、当社が欧州連合(EU)市場で使用する輸送用包装は、2024年12月19日付の欧州議会および欧州理事会規則(EU)2025/40(包装および包装廃棄物に関する規則:Packaging and Packaging Waste Regulation(PPWR))において、同日から適用される要件の範囲で、当該要件に適合します。なお、本規則は、規則(EU)2019/1020および指令(EU)2019/904を改正するとともに、指令94/62/ECを廃止するものです。

当社製品は、多くの場合、お客様により包装または包装材料の構成部材として使用されています。規則(EU)2025/40における「製造者」に該当するお客様は、自ら製造する包装が同規則の適用要件に適合していることを評価し、その適合性を確保する責任を負います。当社は、お客様による適合性評価を支援するため、製品に関連する情報および必要な文書(例えば、Raw Material Information(RMI)など)を、従来の情報提供プロセスを通じて提供しています。